2022年度に家を建てるのはお得?住宅ローン減税や贈与税の非課税措置について
date:2021.12.22
こんにちは、レイアウトの清水です。
12月10日に令和4年度の税制改正大綱が出されました。
自民党のWEBページからDL出来る大綱をもとに、新築住宅取得に関係がある部分を抜粋してお伝えします。
税制改正大綱はこちら
2022年に新築しても大丈夫?というかたは、ぜひご覧ください。
2022年度の住宅ローン減税や非課税措置について |
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1.新築の住宅ローン減税はどうなる?
2022年度も新築する人に向けた住宅ローン減税があります。
1)控除の対象
【人】住宅ローンなどお金を借りて家を建てたり買ったりする人
【収入】所得2,000万円以下の人
【期間】令和4年1月1日から令和7年12月31日の間に入居
2)控除期間
控除期間は、「入居」した年によって変わります。
令和4・5年の入居…13年間
令和6・7年の入居…10年間
但し、性能が高いと認定された家の場合は、控除期間が一律13年間になります。
3)控除率
年末ローン残高の0.7%です。
4)控除の限度額
(..)消費税率引き上げに伴う反動減対策としての借入限度額の上乗せ措置は終了し、住宅性能などに応じた上乗せ措置を講ずる。
控除の計算の対象となる借入額は、新築した家の性能によって大きく変わります。
【認定長期優良住宅・認定低炭素住宅】
令和4・5年の入居…5,000万円
令和6・7年の入居…4,500万円
【ZEH水準省エネ住宅】
令和4・5年の入居…4,500万円
令和6・7年の入居…3,500万円
【省エネ基準適合住宅】
令和4・5年の入居…4,000万円
令和6・7年の入居…3,000万円
【それ以外の住宅】
令和4・5年の入居…3,000万円
令和6・7年の入居…2,000万円
認定長期優良住宅や認定低炭素住宅は、「暮らしで使うエネルギーが少なくて済む」と認定された家です。
限度額からも、カーボンニュートラル実現への気持ちの入れようが感じられるのではないでしょうか。
5)そのほかの変更
ローン控除を受けるために必要な家の新築住宅の床面積が、合計所得1,000万円以下の人なら50㎡から40㎡へ緩和されます。
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・入居期限は令和7年12月31日 |
2.2022年に新築したら控除額は下がるの?
2021年までは年末ローン残高の1%が控除されていました。
2022年からは0.7%なので、控除率は小さくなりました。
ただしこれは控除の上限額であって、ローン残高の0.7%満額が控除されるわけではない事は覚えておきたいです。
逆に考えれば、所得税をたくさん納めている人でなければ、控除率が1%から0.7%に変わったところで、10~13年間の控除額にそこまで大きな変化はないとも言えます。
※「控除対象となる所得税などの額」が、昨年同様に「所得税+住民税の一部」となるかはまだわかりません。
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・高所得でなければ減額幅も小さい ・控除対象の税が何になるのか |
3.そのほかの家と税の話
1)贈与税の非課税
父母や祖父母などから家を得るために贈与を受けた場合、贈与税が非課税になる措置、2022年もあります。
令和4年1月1日以降に贈与によって得る家の贈与税についてが対象となります。
【期限】
令和5年12月31日まで
【限度額】
耐震、省エネ、バリアフリーの家…1,000万円
それ以外の家…500万円
ポイントは、「いつ建てた家か」「いつ家を建てる契約をしたか」は問われないところです。中古の家を買う時でもOK。
ただし、昭和57年1月1日以降の家(新耐震基準に適合している家)であることが条件です。
そして、贈与を受ける人の年齢制限が引き下げられたのもポイント。
【贈与を受ける人の年齢】
18歳以上※令和4年4月1日以降適用
2)登録免許税の軽減措置
登録免許税とは、土地や建物の所有権を登録するときに収める税です。
現在ある登録免許税の軽減措置が更に2年延長されます。
土地は評価額の2.0%が1.5%、新築はローン借入れ額の0.4%が0.15%に税率が軽減されます。
また、認定長期優良住宅や認定低炭素住宅は更に税率が低く0.1%です。
3)固定資産税の軽減措置
新築の固定資産税の軽減も、2年延長されます。
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各種税の優遇措置を |
まとめ
令和4年度の税制改正大綱をもとに、新築するときに関わる減税についてお伝えしました。
10月に予想した通り、減税の額は下がる方向でした。
ただ、性能の良い省エネな家に関してはまだ手厚い支援があります。
住宅の性能については、一度は義務化が見送られましたが、もうこれ以上何もせずにはいられないところまで来ているように思います。
今回の改正でも、長期優良住宅などの認定を取ることで限度額が上がり控除期間も伸びるなど、わかりやすいですよね。
減税だけでなく、高性能な家には補助金も出たりするので、そちらも合わせて検討なさってください。
急がなくても大丈夫ですが、2022年を機に、省エネの事も考えた家づくりを始められてはいかがでしょうか。
共感住宅レイアウトの清水がお伝えしました。
引用元:令和4年度税制改正大綱